保護司とは
保護司は「保護司法」に基づき法務大臣から委嘱を受け犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。
保護観察官と協働して保護観察や生活環境の調整を行うほか、地域の関係機関・団体と連携して、 犯罪予防の活動に取り組んでいます。
全国で約4万8千人の保護司が地域社会の安全・安心・住民福祉の向上に貢献しています。
保護司の活動
保護司は、次のような活動をしています。
①保護観察
犯罪や非行をした人に対して、更生を図るため の約束ごと(遵守事項)を守るよう指導するとともに生活上の助言や就労の援助などを行い、立ち直りを助けます。
②生活環境の調整
少年院や刑務所に収容されている人が釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるよう、帰住先の調査、身元引受人との話し合い、就職先の確保などを行い、必要な受け入れ態勢を整えます。
③犯罪予防活動及び再犯防止活動
犯罪や非行を未然に防ぐために、品川区・関係団体・学校・事業主などと連携して犯罪の予防に努め、社会復帰を支援して再犯を防止するなど、地域に根差した活動を行っています。
毎年7月には“社会を明るくする運動”として街頭キャンペ ーンなどを行い、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、活動しています。
保護司になったら
保護司は、住居地を管轄する法務省保護観察(全国50箇所)に配属され、地域の保護司組織(品川区保護司会)に所属します。
このような人たちが保護司として活動しています
様々な分野において仕事をしている人、家庭の主婦、会社などを定年退職した人など多様な人が保護司になっています。
66歳以下(最初の委嘱時)で任期は2年ごとで再任されます。再任時の上限は、76歳(※)未満までです。
※令和3年4月より委嘱予定日現在76歳以上78歳未満の保護司が再任を希望する場合、特例的に再任できる制度が施行されました。
保護司に対する研修や指導
保護司の経験や年数などに応じて保護観察所が各種研修を行います。
また、保護司会や各分区でも自主的な研修を行っています。
保護観察や矯正施設入所者の生活環境の調整などは、専門家である保護観察所の保護観察官のアドバイスを受けながら協働して行います。
多様な経験を持つ先輩保護司に助言や意見を聞くことも大変有意義です。
保護司の身分や給与など
保護司は、非常勤の国家公務員とされますが、ボランティアということで給与は支給されません。
活動経費は一定基準により実費が国から支給されます。
保護司として活動中に怪我やその他災害を受けたときは、国家公務員としての公務災害の補償が受けられます。
功績のある保護司に対する各種表彰制度(叙勲、褒章、大臣表彰など)があります。